栃木県貯水槽衛生管理協会は、建築物の衛生的な飲料水を確保して、快適で安全な生活環境を維持管理す る会社の集まりです。
   
 
 
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 ■栃木県貯水槽衛生管理協会規約
 
昭和56年3月1日一部改正
昭和57年5月21日一部改正
平成4年4月21日一部改正
平成6年4月21日一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は栃木県貯水槽衛生管理協会と称する。
(事業所)
第2条 本会の事務所は宇都宮市に置く。
(組織)
第3条 本会は栃木県内の貯水槽清掃に関し、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
 (1)会員 貯水槽清掃業として、栃木県に登録した業者であること
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は栃木県内の貯水槽清掃業者の連絡を緊密にし、業界の健全な発展と経済的地位の向上を
図るとともに、衛生的環境の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 本会の会員の経営並びに業務の向上改善及び資料情報の収集
 (2) 技術の向上と作業能率の増進に関する調査研究及び研修
 (3) 官庁及び関係者諸団体との密接なる連絡提携
 (4) 福利厚生に関する事業
 (5) その他本会の目的達成のために必要な事項
 
第3章 会員
(会員)
第6条 本会の会員となるには、本会の定める入手手続きを行い理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第7条 会員は次の事由により退会する。
 (1) 退会の届出をなしたとき
 (2) 理事会の決議により除名されたとき
(除名)
第8条 会員が会員の義務を怠り信用を失わせる行為あるいは、本会の業務の運営を妨げる行為をしたときは除名することができる。
(入会金及び会費)
第9条 入会金及び会費は別に定めるものとする。
 2 退会者及び除名者には入会金及び会費は返却しないものとする。
 
第4章 役職員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 3名
 (3) 理事 若干名
 (4) 監事 2名
(役員の選任)
第11条 役員の選任は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 理事及び監事は総会において選任する。なお、理事に員外理事を選任することができる。
 (2) 会長、副会長は理事会において互選する。
 (3) 役員の任期は2年とし補充選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
(顧問及び相談役)
第12条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は理事会の推薦により会長が委嘱する。
第13条 会長は会を代表しその業務を総轄する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 3 理事は理事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
 4 監事は会計を監査し総会に報告する。
(顧問及び相談役)
第13条 会長は会を代表しその業務を総轄する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 3 理事は理事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
 4 監事は会計を監査し総会に報告する。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するために事務局を置き必要な職員を置くことができる。
 
第5章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は次のとおりとする。
 (1)総会
 (2)理事会
(会議の招集)
第16条 総会は毎年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
 2 理事会は必要に応じて会長が招集する。
(会議の議長)

第17条 総会及び理事会の議長は会長とする。

2 会長事故あるときは副会長がこれにあたる。
(会議の成立及び議決)
第18条 総会及び理事会は、会員又はその委任をうけた者の過半数の出席をもって成立する。
 2 議事は出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第19条 総会は次の事項を決議する。
 (1) 規約の変更
 (2) 事業計画の決定
 (3) 歳入歳出予定の決定
 (4) 事業報告及び決算報告の承認
 (5) 役員の選任、解任
 (6) その他会長が必要と認めた事項
(理事会)
第20条 理事会は次の事項を審議する。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) 本会の運営に関する重要事項
 (3) その他会長が必要と認めた事項
 
第6章 会計
(経費)
第21条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
 (1) 入会金 40,000円
 (2) 会費 月額 2,000円
 (3) 寄付金
 (4) その他の収入
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日をもって終わる。
(会計書類等の作成)
第23条 会長は会計年度終了後速やかに財産目録、収支決算書、事業報告書を作成し理事会の審議を得た上監査を経て通常総会の承認を得なければならない。
 
第7章 雑則
(その他)
第24条 この規約に定めるもののほか本会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
 1 この規約は、昭和52年4月5日から施行する。
 2 この規約は、昭和56年3月1日から施行する。
 3 この規約は、昭和57年5月21日から施行する。
 4 この規約は、平成4年4月21日から施行する。
 5 この規約は、平成6年4月21日から施行する。
 
     

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